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2/21権利擁護支援 応用研修〜任意後見と死後事務委任契約

  • 執筆者の写真: 山口ひろあき
    山口ひろあき
  • 2023年2月25日
  • 読了時間: 2分

尾張北部権利擁護支援センターの研修は

4年ほど前から受け始めております。


昨今はコロナにより利便性の上がった

オンラインセミナーでの受講となりました。

日程的に難しい場合や

移動時間が取れない場合など

オンラインセミナーは大変ありがたいです。


できればリアルタイムで視聴して

質問等できるのが理想ですが

今回は録画配信なので見て学ぶのみ。


それでも現在の法定後見や任意後見の現状は理解できましたし

死後事務委任契約について一定の理解はできました。


現職が老人ホーム紹介なので

身寄りのない方や、

認知症で資産が動かせなくなる方を

けっこう見てきているので現職にも活かせますし

今後の市政についても

どのように様々な制度を知る機会を設けて

選択できる環境を整備していくか考えるきっかけになりました。


そもそも法定後見(成年後見や補佐補助)と

任意後見の根拠となる法律が違うということすら理解していませんでした。


法定後見はそもそも解除や解約はできず

そこが問題になっていると聞いたことがありました。

任意後見は契約ごとなので解除も出来るようです。


どのような権限があるかについても

任意後見は契約で定めると。


使い方次第の部分が大きいですね。


もう少し勉強を深めて行く必要があります。



さて、死後事務委任契約に関しても

身寄りのない方が

施設に入居する際に利用する「保証会社」のようなところでも

亡くなったあとの葬儀、行政手続き、火葬、家財処分など

請け負っているところが複数あります。


それを単独で、例えば司法書士さんと契約することができるようです。

この死後事務委任契約の内容と

遺言や相続を受ける方との相違が出てくることがあるそうで

その部分をしっかりと協議や確認を亡くなる前にする必要があると話されていましたね。


これも一つの選択肢と思うのでしっかり勉強して

専門家につなぐことが出来るようになることが必要ですね。


そしてもっと一般的な選択肢として認識を深め

利用しやすく、だれもが安心して暮らせる社会のために

行政としても制度化への道筋を検討したいと思います。

 
 
 

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